データとプライバシー

政令第11019.9条に従い、カリフォルニア州のすべての省庁は、1977年情報慣行法(Civil Code Section 1798 et seqq)に従い、以下の原則を含む(ただし必ずしもこれに限定されない)恒久的なプライバシーポリシーを制定し、維持するものとする:

  1. 個人を特定できる情報は、合法的な手段によってのみ取得されます。
  2. 個人を特定できるデータを収集する目的は、収集時または収集前に特定されるものとし、その後のデータの使用は、事前に特定された目的の達成に限定され、かつその目的と一致するものとします。
  3. 個人情報は、情報主体の同意がある場合、または法令により要求される場合を除き、開示、利用可能な状態に置くこと、または指定された目的以外に使用することはできません。
  4. 収集する個人情報は、その利用目的に合致したものでなければならない。
  5. 個人データが紛失、不正アクセス、不正使用、改変、または開示から保護される一般的な手段は、それらの一般的手段の開示が合法的な機関の目的または法執行目的を損なう場合を除き、掲示されるものとする。

各部門は、以下の方法により、本プライバシーポリシーを実施するものとする:

  • 本プライバシーポリシーの実施および遵守に責任を負う部署または機関内の役職を指定すること;
  • 本方針を事業所内およびインターネットのウェブサイト(ある場合)に目立つように掲示すること;
  • 個人データにアクセスできる各従業員および請負業者にポリシーを配布する;
  • 情報慣行法(民法第1798条他)、公文書法(政令第6250条他)、政令第11015.5条、その他情報プライバシーに関するすべての法律を遵守すること。
  • 適切な手段を用いて、本プライバシーポリシーを実施し、遵守すること。
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